介護保険についてAbout

Insured and premiums被保険者と保険料

市区町村窓口へ申請

加入者 原則として40歳以上の国民
保険者 市町村および特別区。保険料を徴収し、保険費用の分配を行う。
被保険者 第1号被保険者 65歳以上の方
第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方
第1号と第2号では、保険料や徴収方法がそれぞれ異なります。

対象者

対象者 第1号被保険者 第2号被保険者
サービスが
利用できる方
要介護(要支援)状態の方 初老期認知、脳血管疾患などの老化が原因とされる16種類の特定疾患※により、要介護(要支援)状態の方
保険料 所得段階に応じて市町村が保険料を設定。 加入している医療保険の算定に基づいて保険料を設定。半額は事業主または国が負担。
支払い方法 原則として、老齢・退職年金からの天引き。 加入している医療保険の保険料に上乗せして一括徴収。

※特定疾病
がん末期 / 関節リウマチ / 筋萎縮性側索硬化症 / 後縦靭帯骨化症 / 骨折を伴う骨粗鬆症 / 初老期における認知症 / パーキンソン病関連疾患 / 脊髄 小脳変性症 / 脊柱管狭窄症 / 早老症 / 多系統萎縮症/糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 / 脳血管疾患 / 閉塞性動脈硬化症/ 慢性閉塞性肺疾患 / 両側の膝又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

Service contents介護保険の利用手続きと
サービス内容

介護保険の利用手続きとサービス内容

※ 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(2011年法律72号)により、地域支援事業の中に介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)が設立されました。
※総合事業…市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの。