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介護保険の利用について
介護保険が適用される場合、ご自身でお支払いいただくレンタル料金は、利用者負担の金額(レンタル料金 の1割、2割、3割)のみです。 例:1ヵ月1,000円のレンタル料の場合
例:1ヵ月 1,000円のレンタル料の場合
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
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レンタル料 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
ご利用者負担 | 100円 | 200円 | 300円 |
下記の場合は、レンタル料金の全額をご負担いただく必要がございます。
お支払いのない場合
サービスをご利用中でお支払いのない場合、サービスを中止させていただく場合もございます。
介護保険では新たに購入することなく、車いすなどのレンタルサービスを受けられます。
自走用標準型車いす、普通型電動車いす、または介助用標準型車いす、介助用電動車いすに限り、ご利用できます。
※2015年4月1日より介護保険制度における福祉用具(レンタル)で新たな品目が給付対象に追加されました。「車いす」のうち「介助用標準型車いす」の範囲に「介助用電動車いす」が追加されました。
クッション、電動補助装置等です。車いすと一体的に使用されるものに限ります。
段差解消のためのものをいいます。取り付けの際、工事を伴わないものに限ります。
サイドレールが 取り付けてあるもの、または取り付けることが可能なもので、次のいずれかの機能があるものです。
マットレス、サイドレール等です。 特殊寝台と一体的に 使用されるものに限ります。
次のいずれかのものに限ります。
歩行が困難な方の歩行機能を補う機能をもち、移動時に体重を支える構造のものです。次のいずれかのものに限ります。
取り付けの際、工事を伴わないものに限ります。
松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフスト ランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ、および多点つえをご利用できます。
(つり具の部分を除く→つり具の部分は 「購入」をご参照ください)
床走行式、固定式又は据置式で、かつ、身体をつり上げ又は体重を支えるもので、次の機能をもつものです。
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、体位を容易に変換できる機能をもつものに限ります(体位の保持のみを目的とするものは除きます)。
認知症老人が屋外へ出ようとした時などに、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するものです。
尿又は便が自動的に吸引されるもので、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるものです。(交換可能部品を除く)
※要介護度別に定められた限度額の範囲内でご利用になれます。
要支援1・2、及び要介護1の方には、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換機、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは、原則として保険給付の対象となりません。